就労条件改善整備事業
事業の内容 |
林業労働者の育成、確保を図るため、次に掲げる区分により、就労条件改善整備事業を実施する事業体に対し、助成金を次のとおり支給する。 厚生年金、林業退職金共済、災害共済の事業主負担分の掛金について助成。 |
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事業の要件等 |
1.対象となる事業体 本事業の対象事業体は、石川県内に所在し、他者からの委託又は立木の購入等により、森林に直接入り造林、 伐採などの林内作業を行う、森林組合、素材生産業者、造林業者等の林業事業者をいう。 1.林業労働者を雇用し、労働者各人と雇用契約していること。 2.賃金支払いは、日給・出来高制を問わず労働者各人の賃金を決定し支給していること。 3.労働者に対する就業規則を制定し、出役簿賃金台帳、雇用台帳等の関係書類を整備していること。 4.労災保険、健康保険制度に加入していること。 2.対象となる労働者 (1)本事業の対象となる労働者は、上記1に規定する事業体に雇用される65歳以下の者で、かつ年間180日以上就労可能な労働者とする。 (2) 対象事業体の役職員でないこと。 |
備考 | 1.助成額は毎年度、予算の範囲内で理事長が別に定めた額。 |
安全管理促進事業
事業の内容 |
林業労働者の労働安全を促進するため、労働者の現場作業中における、蜂刺されによる被害から守るための自動注射器付与、事前検査・診察(蜂アレルギー反応)等を実施する事業体に対し、
助成金を次のとおり支給する。 (1)自動注射器の購入並びに医療機関での事前検査・診察(蜂アレルギー反応)等に要した費用について助成する。 |
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事業の要件等 |
1.対象となる事業体 本事業の対象事業体は、石川県内に所在し、他者からの委託又は立木の購入等により、森林に直接入り造林、伐採などの林内作業を行う、 森林組合、素材生産業者、造林業者等の林業事業者をいう。 1.林業労働者を雇用し、労働者各人と雇用契約していること。 2.賃金支払いは、日給・出来高制を問わず労働者各人の賃金を決定し支給していること。 3.労働者に対する就業規則を制定し、出役簿賃金台帳、雇用台帳等の関係書類を整備していること。 4.労災保険、健康保険制度に加入していること。 2.対象となる労働者 (1)本事業の対象となる労働者は、上記1に規定する事業体に雇用される者であること。 (2)対象事業体の役職員でないこと。 |
備考 | 1.助成額は毎年度、予算の範囲内で理事長が別に定めた額。 |